公正証書とは、公証役場において公証人が作成する「公文書」で、遺言・任意後見・金銭貸借契約・土地建物の賃貸借・離婚の慰謝料・養育費の支払・事実に関する「公正証書」等があります。
公正証書にしておくと裁判所の判決を待たずに、直ちに強制執行手続きを取ることができます。又、会社・公益法人・社団法人の設立にあたって必要とされる「定款」は、 公証人に認証してもらわないと効力がありません。
(公正証書の例)
・ 土地・建物売買契約の公正証書
・ 土地・建物賃貸借の公正証書
・ 遺言公正証書
・ 任意後見契約の公正証書
・ 金銭消費貸借の公正証書
・ 債務弁済契約の公正証書
・ 離婚給付等契約公正証書(養育費、慰謝料、財産分与、面接交渉)
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