T業務災害の保険給付の内容
@療養補償給付
療養補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病にかかり療養を必要とする場合に行われます。療養補償給付には、療養の給付と療養の費用の支給があります。
療養給付は、一種の現物給付で、労災病院や労災指定病院(診療所)において直接被災労働者に対して療養そのものを給付するものです。
A休業補償給付
労働者が業務上の負傷又は疾病にかかりその療養のため働くことができず、そのために賃金を受けない場合には、その4日目から賃金を受けない期間1日につき給付基礎日額の60%相当額の休業補償給付及び20%相当額の休業特別支給金が支給されます。
B傷病補償年金
療養補償給付を受ける労働者の傷病が、療養の開始後1年6ヶ月を経過しても治らないで、その傷病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当する場合に傷病補償年金が支給されます。
C傷害補償給付
傷病が治癒したときに一定の障害が残った場合、障害等級第1級〜第7級の傷害補償年金が、又、第8級〜第14級の場合は障害補償一時金が支給されます。
D遺族補償給付
労働者が業務上で死亡した場合には、遺族補償給付が支給されます。遺族補償給付には、遺族補償年金と遺族補償一時金とがあり、労働者の死亡当時の生計維持関係、死亡労働者との続柄、遺族の年齢等によっていずれかになります。
E介護補償給付
傷害補償年金又は傷病補償年金の第1級の者又は第2級の者(精神・神経障害及び胸腹部臓器障害者の者に限る)であって、常時又は随時介護を要する者に支給されます。
支給額は、介護の状況によって常時介護は104,970円、随時介護は52,300円上限として支給されます。
F葬祭料
労働者が業務上の災害により死亡し、葬儀を行った者に対し支給されます。
U通勤災害の保険給付の内容
通勤災害に関する保険給付の種類は、療養給付、休業給付、傷病年金、障害給付、葬祭給付、介護給付で、これらの給付は、それぞれ業務災害の場合の給付、すなわち、療養補償給付、休業補償給付、傷病補償給付、傷害補償給付、遺族補償給付、葬祭料、介護補償給付に相当するものであり、受給権者、支給事由及び給付内容は業務災害に関する保険給付に準ずるものです。
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