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社労士・行政書士業務に関するご相談なら、
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健康保険・厚生年金保険ともに事業所単位で適用されます。
適用を受ける事業所を適用事業所といい、事業所には2種類あります。
【強制適用事業所】
強制適用事業所とは次に挙げた事業所で、法律により社会保険への加入が義務
づけられている事業所のことです。
・ 常時5人以上の従業員を使用する個人の事業所
(サービス業の一部、農林水産、漁業、法務、宗教を除く)
・ 常時、従業員を使用する国、地方公共団体又は法人のすべての事業所
【任意適用事業所】
任意適用事業所とは、強制適用事業所とならない事業所です。
次の2つの要件をともに満たすと適用事業所になることができます。
【要件】
1.事業所で働く2分の1以上の人の同意を得ること。
2.地方社会保険事務局長が認可した場合
従業員は全員(ただし被保険者から除外される人を除く)が加入することになります。
適用事業所になると、保険給付や保険料などは強制適用事業所と同じ扱いになります。
提出先 |
提出する書類 |
手続きの内容 |
社会保険事務所または健康保険組合へ |
健康保険・厚生年金新規適用届 |
強制適用事業所になって
から5日以内 |
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 |
採用日から5日以内 |
健康保険被扶養者(異動)届 |
被扶養者がいる場合、
採用日から5日以内 |
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