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自筆証書 |
遺言者が、遺言の全文・日付・氏名を自筆で書き、これに押印することにより作成する遺言証書です。
簡便に作成することができますが、その反面、方式が厳格に定められているので、方式を間違うと遺言が無効になってしまいます。
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公正証書 |
証人2人の立会いのもとで、公証人に対して遺言の内容を口頭で述べ、これを公証人が筆記し、公証人が作成します。したがって、公正証書遺言は、方式違反・偽造・変造により無効となることがなく、確実な方式です。 |
秘密証書 |
遺言者が遺言書を作成し、遺言書の入った封書を証人2人以上の立会いのもと公証人に提出します。封書を開封しないので、遺言書の内容が公証人や証人に知られることがありません。
遺言書が無効にならないように、自筆で筆記したほうが確実です。
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*遺言の方式には普通方式(自筆証書、公正証書、秘密証書)と、特別方式があります。特別方式は、病気や事故で死亡が急に迫っているとき(一般危急時遺言)・船が遭難し沈没しそうなとき(難船危急時遺言)・伝染病等で隔離されている場合(伝染病隔離遺言)航海中の船に乗っているとき(在船者遺言)等があり、6ヶ月間生存したときは、遺言の効力はなくなります。
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