飯塚社会保険労務士・行政書士事務所(茨城県高萩市)
 
飯塚 社会保険労務士
行政書士
事務所
Iitsuka specialist in social insurance and administrative scrivener office
   
 
社労士・行政書士業務に関するご相談なら、
当事務所にお気軽にご相談ください。
TEL 0293-22-4676 FAX 0293-22-5015

 行政書士(離婚・遺産の相続)
遺言書作成(公正証書) 遺産分割協議書作成 離婚協議書作成(公正証書)


自筆証書 遺言者が、遺言の全文・日付・氏名を自筆で書き、これに押印することにより作成する遺言証書です。
簡便に作成することができますが、その反面、方式が厳格に定められているので、方式を間違うと遺言が無効になってしまいます。
公正証書 証人2人の立会いのもとで、公証人に対して遺言の内容を口頭で述べ、これを公証人が筆記し、公証人が作成します。したがって、公正証書遺言は、方式違反・偽造・変造により無効となることがなく、確実な方式です。
秘密証書 遺言者が遺言書を作成し、遺言書の入った封書を証人2人以上の立会いのもと公証人に提出します。封書を開封しないので、遺言書の内容が公証人や証人に知られることがありません。
遺言書が無効にならないように、自筆で筆記したほうが確実です。

*遺言の方式には普通方式(自筆証書、公正証書、秘密証書)と、特別方式があります。特別方式は、病気や事故で死亡が急に迫っているとき(一般危急時遺言)・船が遭難し沈没しそうなとき(難船危急時遺言)・伝染病等で隔離されている場合(伝染病隔離遺言)航海中の船に乗っているとき(在船者遺言)等があり、6ヶ月間生存したときは、遺言の効力はなくなります。
















飯塚社会保険労務士行政書士事務所 茨城県高萩市高浜町3-103 >>地図
TEL:0293-22-4676 FAX:0293-22-5015 E-mail:sr-gyosei@iitsuka-office.com
 
 Copyright (c) 2007 Iitsuka specialist in social insurance and administrative scrivener office.All rights reserved.