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社労士・行政書士業務に関するご相談なら、
当事務所にお気軽にご相談ください。 |
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0293-22-4676 |
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0293-22-5015 |
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一般貨物自動車運送事業 |
他人の需要に応じ、有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車除く)を使用して、貨物を運送する事業。 |
特定貨物自動車運送事業 |
特定の者の需要に応じ、有償で自動車を使用して貨物を運送する事業 |
貨物軽自動車運送事業 |
他人の需要に応じ、有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る)を使用して貨物を運送する事業。 |
[許可・届出]
一般貨物自動車運送事業
@経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
Aその業務を行う場合は、「事業計画」を定めなければならない。
B「運送約款」を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
C「安全管理規定」を定め、国土交通大臣に届出なければならない。
D「安全総括管理者」を選任し、国土交通大臣に届出なければならない。
E「運行管理者」を選任し、国土交通大臣に届出なければならない。
特定貨物自動車運送事業
@経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
A「安全管理規定」を定め、国土交通大臣に届出なければならない。
B「安全総括管理者」を選任し、国土交通大臣に届出なければならない
C「運行管理者」を選任し、国土交通大臣に届出なければならない。
貨物軽自動車運送事業
@経営しようとする者は、国土交通大臣に届出なければならない。
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