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社労士・行政書士業務に関するご相談なら、
当事務所にお気軽にご相談ください。 |
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0293-22-4676 |
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0293-22-5015 |
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[飲食店の許可]
飲食店・喫茶店など営業をはじめるには、保健所の許可が必要です。
飲食店営業 |
食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、弁当屋、仕出屋、レストラン等で食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業。 |
喫茶店営業 |
喫茶店、サロン、その他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業 |
[営業施設基準] 1.建物の構造が基準に適合していること。
2.食品等の取り扱い設備が基準に適合していること。
3.給水設備及び汚物処理が基準に適合していること。
4,温度計を作業所の見やすい位置に設置していること。
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